おはようございます。
Takatoraです。
元日に安部総理から新元号発表は4月1日にすると発表がありましたね。
ところで皆さん、5月1日の改元の瞬間、「平成」が商標登録できるようになるって知っていました?
今はなぜ商標登録できないの?
今は「平成」を商標登録することはできません。
商標法3条1項6号は、「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」は登録できないと定めているからです。
「?」と思いますよね。
特許庁の「商標審査基準」は、例として「現元号として認識される商標」を一つに挙げています。
つまり現元号である「平成」は商標登録できないのです。
昭和や大正、明治は?
過去の元号については商標登録可能です。登録できないのは「平成」だけです。
ということは「平成」が過去の元号になれば、使用可能になるのです。
ここで「「帝京平成大学」とか平成の名前を含む商品又は役務ってあるよね?」という疑問が湧くのですが、それはそもそもその名を商標登録してないんだと思います。
どんなニーズが狙い目か?
とはいえ「平成」の名称単体ではちょっと使いづらいです。
明治や大正、昭和という商品が思いつかないように、「平成」単体の商品を考えるのは難しいと思います。
そこでニーズがあるのは、「平成」+「商品名又は役務名」です。
例えば「平成おにぎり」とか「平成学園」などです。
ライバル企業に取られないようにするには?
「おにぎりを売ってる会社を経営してるけど、全くおにぎりの関係ない業者に、先に商標登録されてしまった」
これが結構やっかいなんです。
社会のニーズを見越して先に出願する業者がいるのです。
邪道なやり方だけど、こういった商標登録制度の趣旨から外れた使い方は、現実に商標ビジネスとしてはびこっています。
その場合はどうすればいいでしょうか?
こういった無関係な業者が先に出願していた場合、後から商標登録取り消させる仕組みはあります。
しかし、争われると手続きに早くても数年かかってしまう難点があります。
ビジネスはスピード重視ですから、そんなに待っていたら商機を逃してしまいます。
だから、買い取りを選ぶ会社が多いです。
こういった事態を防ぐには、業者に先駆けて出願するしかありません。
「平成」を使いたい場合は早めに準備することをおススメします。
〈参考文献〉
『プレジデント』(株)プレジデント社、東京都、2018年