どうも。
なかなか宅建の勉強に
集中できないTakatoraです。
この自粛のご時世に
会社から数字を求められていて、
それに奮闘しているからです。
奮闘してても、今月はかなり苦しいです。
まず会えないのが厳しい。
見込み客は3つ4つあるのですが、
全てコロナの影響で商談が出来ず、
ストップしております(´-`)
営業はシンプルに考えると、「会う」「電話する」「手紙書く」の、
3つの方法しかないと思っています。
そんな当たり前の方法を、
「当たり前でない位やるか」「工夫してやるか」が出来てる人が
トップセールスになるのかな?と。
偉そうにすみません。
そんななか、今日の東京FMで
気になる本が紹介されていました。
発売日が2月ですが、今にピッタリな本ではありませんか?
「営業はいらない」って、わたくし営業職ですがぶっちゃけ営業しなくて稼げるならそうしたいし、そもそも営業が好きでないので、とっても魅かれました。
ということで、ポチッとAmazonで注文しました。
届くのが3日なので、楽しみにしておきたいと思います。
、、、てか宅建やらないと!!!
宅建の進捗はというと、
まだ基本テキストを一周すら回しておりません。(°_°)。。。
やばー!ということで今勉強の合間にブログを書いております💦
今日は宅建業法の勉強です。
ここからは宅建業法で最近の改正があったもののとか、気になった事項の主なヤツ↓
○宅建業法欠格要件で、申請者に「心身の故障がある一定の者」が追加されてる。
なんでだろう?
実質的なところを審査するのかな?
○免許がなくても宅建業を営むことができる特例
国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社は宅建業法の規定は全部適用されない。
地方住宅供給公社と関わったことがあったのですが、確かに一般の不動産会社と違うなーたら感じていたので納得。
○宅建士になるには
知事実施の宅建試験合格→知事の登録→知事から宅建士の交付の3ステップ。
都道府県単位なんやな。
○宅建士の法定業務
①重要事項の説明をすること。→賃貸アパート借りるとき聞いたことある。
②重要事項の説明書(35条書面)に記名押印すること。→たまに接客してない人の印鑑が押されていたのはこれか。
③契約書(37条書面)に記名押印すること。→こっちも記名押印か。
説明と記名押印なんやね。
○宅建士の登録
実務経験2年or国交相がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者は、欠格要件に該当しなければ、登録を受けることができる。
実務経験が得られない弊社の場合は、後段のやつで登録をもらうんだね。
調べると、「講習期間の登録実務講習」を受講すればオケということでした。
○宅建士登録の移転事由
違う都道府県の宅建業者の事務所の業務に従事しようとするとき&従事している時。
住んでる場所ではなく、業務従事地が問題なんですね。
ただ、登録の移転は任意です。
今日はここまでです。
ブログを書いてるうちに、
ようやく勉強モードになってきました。
明日は休日!自己研鑽に励みます!