こんにちは!
Takatoraです。
今回からしばらくは、専門記述試験について書いていこうと思います。
第1回目は憲法です。
1、専門記述はいつから勉強すべき?
まずは導入部分で勉強開始時期についてです。
早すぎても覚えた論点を忘れてしまうし、遅すぎても全部覚えきれないしどの時期に勉強すればいいか悩みますよね。
だいたい10月下旬ごろから開始すると、かなり余裕があっておススメです。つまり、「今」から勉強するべきなんです。私も確かこの時期に勉強を始めました。たしかね。。
2、専門記述・憲法の概要
専門記述試験は、課される試験と課されない試験があります。
課される職種・自治体は、国家総合職、衆・参議院職員、裁判所職員、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官、都庁1類などです。
都庁1類など一行問題で出題され、簡単な問題が多く択一試験対策の知識で何とか答案を構成することが可能なため、憲法はオススメの科目といえます。
ただし、国税専門官では事例問題が出題されるため、得意でなければ違う科目を選択した方がいたかもしれません。
勉強の仕方は?
一行問題の場合は、予想される問題について解答例をまとめておくのがいいです。
今回はこの一行問題の解答例を書きます。
なお、この専門記述・憲法はこの本を使いました。
公務員試験 専門記述・憲法 よくでるテーマ「合格答案」作成講座
- 作者: 吉川長利
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2012/12/05
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今となってはちょっと古いですが、論点が簡潔明瞭にまとめられていて、非常に助かりました。
今だったらこれですかね?↓
出版社が大手予備校のTACですから、間違いなさそうです。
3、押さえるべき論点はこいつ達だ
私が都庁対策として覚えた論点を書き連ねます。注意点として当時の直近に出題された問題は覚えていません。
また私は、参考にした本にすこしアレンジを加えた文で論点をまとめました。
憲法の論点数は24論点!
著作権のからみが心配なので、二つの論点を書いて、そのほかの論点は題名のみとします。
・外国人の人権
憲法3章の表題は「国民の権利及び義務」となっているため、外国人に憲法の人権規定が適用されるか問題となる。
この点について基本的人権は、全国家的・前憲法的な性格を有することなどから、外国人にも憲法の人権規定の適用を認め、外国人にも憲法の適用を認め、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて適用されるとする性質説が判例・通説である。
性質説の観点から、従来、外国人に保障されるか否かが問題となる人権として、まず判例は、入国の自由や在留の権利は、外国人には憲法上保障されないとし、さらに、外国人には、一時旅行する自由や再入国の自由も憲法上保障されないとする。
しかし判例は、22条2項の外国移住の自由により、外国人にも出国の自由は保障されるとする。
次に参政権は、国民主義原理から権利の性質上日本国民にのみ保障されると解され、国政における選挙権・被選挙権は外国人には保障されないとするのが判例である。
しかし判例は、地方公共団体の長・議員等の選挙権が憲法上保障されるのは日本国民のみであるとしながらも、在留外国人のうち永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる定住外国人に、法律で選挙権を付与することは、憲法上禁止されていないとする。
さらに社会権は、各人の所属する国によって保障されるべき後、国家的権利であるから外国人には憲法上保障されず、国は社会保障上の施策における在留外国人の在留外国人の処遇につき、その政治的判断により決定でき、限られた財源下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人にり優先的に扱うことも許されるとするのが判例である。
また外国人にも保障される人権についても、その保障の程度・限界は日本国民におけるものと同一とは限らない。
政治活動の自由につき判例は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶとした。ただし同時に、外国人に対する基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えらえれいるに過ぎないとした。
・基本的人権の私人間効力
近代市民法の下では、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で私人の権利・保障を保護するものであると考えられてきた。
しかし資本主義の高度化に伴い、大企業、労働組合、マスメディアなど、「社会的権力」と呼ばれる国家類似の私的団体により私人の人権がおびやかされる事態が生じた。
そこでこれに対しても憲法の人権規定を適用して、私人の人権を保護する必要があるのではないかが問題となる。
この点について、従来の枠組みを重視し、憲法の人権規定が国家に対する防御権であることから、私人間には適用されないとする無効力説(非適用説)がある。
しかしこの見解では、立法措置がとられない限り社会的権力による人権侵害から私人の人権を保護できないと批判される。
そこで、人権の価値は実定法秩序の最高の価値であり、すべての法領域に妥当すべきであるとして、自由権、平等権などある種の人権規定が私人間にも直接適用されるとする直接効力説(直接適用説)もある。
しかしこの見解では、従来自由であった領域に憲法を根拠に公権力が介入し、市民社会の基本原則である私的自治の原則が害される危険が生じる。
そこで、規定の趣旨・論旨ないし法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き、民法1条、90条、709条以下のような私法の一般条項の解釈に憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に憲法的価値を私人間に生かそうとする間接効力説(間接適用説)が、人権保障と私的自治の調和を図った解釈として、通説となっている。
判例は、入社試験のとき、在学中の学生運動歴について虚偽の申告をしたことを理由とする本採用の拒否が争われた三菱樹脂事件がる。
これは社会的許容限度を超える人権侵害については、私法の一般条項によって適切な調整を図る方法もあるとして、間接効力説の立場から違法とした。
また、会社の就業規則による男女別定年制が争われた日産自動車事件というものがある。
これはもっぱら女子であることのみを理由とする、性別によってのみに基づく不合理な差別として、民法90条の公序良俗の観点から無効であるとした。
以下は論点をバババッと書きます。
・幸福追求権
・環境権
・信教の自由
・政教分離
・知る権利
・報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿
・検閲の禁止
・職業選択の自由
・法廷手続の保障
・教育を受ける権利
・唯一の立法機関
・国会議員の特権
・衆議院の優越
・国政調査権
・独立行政委員会
・衆議院の解散
・司法権の意義・範囲・限界
・裁判の公開
・違憲審査制
・租税法律主義
・予算
・憲法改正
〈参考文献〉
吉川長利『公務員試験専門記述・憲法よく出るテーマ「合格答案」作成講座』、東京:(株)技術評論社、2013年